香港政府は刑事事件の「容疑者」を香港から中国本土へ引渡せるようになる「逃亡犯条例」改正案の
立案を提唱した。そもそも日本刑事法にも通用されている
推定無罪(刑事訴訟法336条など)を原則に属さない中国の刑事裁判の有罪率は99.9%であることを疑問すべきであるのみならず、この 「逃亡犯条例」 によって、香港司法の独立性と「一国二制度」が
ますます中国政府に蝕まれることは明白である。また、何らかの形で、何の罪もない一般市民や観光客、または香港で就労している外国人も中国に「容疑者」として仕立てられ、本土へ引渡される可能性が懸念される。
我見到有2篇文
其實要改邊篇