訪日客だけ優遇?ジャパン・レール・パスの問題点
誰もが買える「全国乗り放題券」作ってはどうか
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鉄道利用での不公平禁止は、鉄道事業法第16条第9項第1号で規定されている。
「国土交通大臣は……(中略)……次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。」
これは運賃や料金で特定の旅客に対して不当な差別的取り扱いをすることを禁ずるというものである。
不当な訪日客優遇なのか
著名な北総鉄道の運賃変更命令申立事件の東京地裁判決でも原告が主張の根拠の1つに使っている(当時は第16条第5項第1号)。同判決では「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」という趣旨は「当該旅客運賃が合理的かつ正当な理由なく、特定の旅客を個別的に優遇又は冷遇するもの、たとえば、鉄道事業者が旅客の信条や宗教等によって異なる旅客運賃を適用する場合を指すものと解するのが相当」と判断されている。
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18きっぷが使いにくくなった