男女雇用機会均等法とは性別を理由とする差別を禁止した法律
男女雇用機会均等法は、企業に雇用されて働く従業員が、性別を理由にして差別を受けることがないように制定されました。男女間の格差をなくし、個々人が十分に能力を発揮できる雇用環境を整備するための法律です。
男女雇用機会均等法は1985年の制定当初、企業の募集や採用、配置などに関する男女間の均等な取り扱いを「努力義務」としていました。しかし、1997年の改正では、女性であることを理由とする差別的扱いの禁止が定められ、さらに2006年には、男女共に性別を理由とした差別的扱いが禁止されています。
其實冇得揀
